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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

ページID:0052240 2023年8月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例1】

父親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり断っていた。最近は、電話を取らなくなったが、昨日その事業者からカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか?

【トラブル事例2】

実家に行ったところ、母親宛に注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と振込用紙が同封されていた。どうしたらよいか?

 

【消費者へのアドバイス】

●特定商取引法が改正され、注文や契約していないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

●一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

●贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

●困ったときは、すぐにお住いの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

 

 

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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