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布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意

ページID:0049718 2023年6月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に家に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。どうしたらいいだろうか…。

【消費者へのアドバイス】

●「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中にはいれないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。

●布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。

●事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。

●家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な来訪者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど気を配りましょう。

●しつこく勧誘され恐怖を感じた時はすぐに最寄りの警察に相談してください。

●クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。困ったときは、すぐにお住いの自治体の消費生活センターなどに相談してください。

 

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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