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7億円当選⁉ 心当たりのないメールは無視

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0046863 2023年4月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

​スマホのSMSに「7億円当選した」という通知が届いた。受け取るための手続きとして、さまざまな名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われていたので、全て捨ててしまった。姉から借金もした。お金を取り返したい。

【消費者へのアドバイス】

●申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールやSMSが来てもうのにみせず、すぐに削除し相手には絶対に連絡しないようにしましょう。

●「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されたら、詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。

●周囲の人は、高齢者に変わった様子がないか日ごろから気を配りましょう。

●困ったときは、すぐにお住いの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

 

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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