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実在する組織をかたる「フィッシングメール」に注意!

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0035210 2022年8月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例1】 

大手通販サイトからクレジットカード番号を登録し直すようにとのメールがきたので、記載されていたURLをクリックし名前やカード番号などを入力した。その後、約1万7千円分のカード利用がされていたことが判明した。

 

【トラブル事例2】 

大手カード会社から「不正利用の事例が多いので確認するように」とメールが届き、URLをクリックしカード番号などを入力した。その後、カード会社から「通信販売で不正な利用が確認された」と連絡があった。5万円ほどの買い物をされていた。

 

【消費者へのアドバイス】

●通販サイト、クレジットカード会社、フリマサービス運営事業者、携帯電話会社などの実在する組織をかたり、パスワードやアカウントID、暗証番号、クレジットカード番号などの情報を詐取するフィッシングの手口が多く発生しています。

●メールに記載されたURLには安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページでフィッシングに関する情報がないか確認しましょう。日ごろから公式アプリやブックマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にしましょう。

●メールのURLにアクセスし、個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。もし、アクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力してはいけません。

●困ったときは、すぐにお住いの自治体の消費生活センターなどにご相談下さい。

 

 

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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