ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 住民票に旧姓(旧氏)を併記することが可能となります

本文

住民票に旧姓(旧氏)を併記することが可能となります

ページID:0002982 2024年2月15日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日より、住民票・印鑑証明・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。

これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができます。

旧姓(旧氏)併記はこういう時に使います

保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧姓のまま継続して使えます。

就職・転職時の仕事面において旧姓で本人確認ができます。

記載できる旧姓(旧氏)について

旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、本人の戸籍に記載されている過去の氏の中からひとつを選んで併記することができます。

なお、引越しで他の市町村に転入しても旧姓(旧氏)は引き継がれます。

※旧姓併記の手続きを行うと、住民票・印鑑証明・マイナンバーカードなどに必ず記載され、削除の手続きを行わない限り省略することはできません。

記載されている旧姓(旧氏)は、その後に氏が変わっても引き続いて記載されますが、変更の手続きを行えば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することができます。

旧姓(旧氏)の削除はできますが、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中からひとつを選んで再記載することができます。

手続きに必要なもの

旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本など

※旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、本人の戸籍に記載されている過去の氏の中からひとつを選んで併記することができますので、当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本などから現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本などが必要になります。

本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

マイナンバーカード

その他詳細につきましては、お問い合わせください。

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット