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住居表示
1 住居表示とは?
亀岡市では、市街地の住所を分かりやすくするため昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示の整備を進めています。
この制度は、土地の地番に表示していた住所を、一定の基準で順序良く番号を付け、分かりやすい住所にすることで、日常生活や経済活動上の便宜を向上させるものです。
2 住居表示の表し方
住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」があり、亀岡市では、「街区方式」を用いています。街区方式は、町の区域を合理化するとともに、「街区符号」と「住居番号」により表示する方法です。
- 「街区符号」とは、町の区域を道路、水路などで区画した街区(ブロック)に付けられる符号で、「番」で表します。
- 「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる番号で、「号」で表します。
したがって、住居表示実施区域の住所の表し方は、次の例のようになります。
(例1)
住居表示実施前:亀岡市大井町並河宮ノ後○○番地(街区符号)○(住居番号)
住居表示実施後:亀岡市大井町並河1丁目○○番(街区符号)○○号(住居番号)
(例2)
住居表示実施前:亀岡市大井町並河西台○○番地(街区符号)○○(住居番号)マンション101号
住居表示実施後:亀岡市大井町並河3丁目○番(街区符号)○○(住居番号)-101号
3 住居表示実施区域に建物を建てるときは?
住居表示実施区域に新築または建て替えをする場合は、住居番号を定める必要があります。届け出がないと、住所の確定ができなくなりますので注意してください。
住居表示実施区域は・・・ |
「住居表示実施区域一覧」(表1)を確認してください。 |
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届け出ができる人は・・・ |
建築主、建築業者、水道業者、当該建物の関係人など |
届け出に必要な書類は・・・ |
「住居新築届」に、次の書類のコピーを添付して提出してください。
*建物の位置などを確認して台帳へ転記するために必要です。 |
住所の決定は・・・ |
「住居新築届」を受け付けた後、図面・建物の主要な出入口などを確認して住居番号を決定します。(後日、住居番号付番通知書を郵送) |
届出用紙は・・・ |
市民課受付窓口にあります。 |
※届け出にかかる費用は無料です。
※住居番号を定める必要があるのは、住宅、店舗、事務所、工場など、郵便物が届く必要のある建物です。したがって、駐車場などの空き地に住居番号を定めることはできません。
※住居番号を決定するにあたり、図面などについて届け出された人に確認する場合がありますので、【市民課1番窓口】へお越しください。
※マンションなどの入居者が個別に「住居新築届」を提出する必要はありませんが、施工主などからの申請が必要です。
届出用紙ダウンロード
(表1)4 住居表示実施区域一覧表(平成21年4月13日現在)
実施地域 |
区分 |
町名 |
---|---|---|
亀岡地区 |
あ行 |
荒塚町1丁目~2丁目 |
か行 |
北古世町1丁目~2丁目・北河原町1丁目~2丁目・古世町1丁目~3丁目 |
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さ行 |
下矢田町1丁目~4丁目 |
|
な行 |
南郷町 |
|
ま行 |
三宅町1丁目~2丁目 |
|
大井町 |
か行 |
かすみヶ丘・小金岐1丁目~2丁目 |
た行 |
土田1丁目~3丁目 |
|
な行 |
並河1丁目~3丁目 |
|
千代川町 |
あ行 |
今津1丁目~3丁目・小川1丁目~3丁目 |
た行 |
千原1丁目~2丁目 |
|
篠町 |
あ行 |
馬堀駅前1丁目~2丁目 |
は行 |
広田1丁目~3丁目 |
|
ま行 |
見晴1丁目~7丁目 |
|
や行 |
夕日ヶ丘1丁目 |
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東つつじケ丘 |
あ行 |
曙台1丁目~4丁目 |
ま行 |
都台1丁目~3丁目 |
|
西つつじケ丘 |
あ行 |
雲仙台1丁目~2丁目 |
か行 |
霧島台1丁目~2丁目 |
|
た行 |
大山台1丁目~2丁目 |
|
ま行 |
美山台2丁目 |
|
南つつじケ丘 |
あ行 |
大葉台1丁目~2丁目 |
さ行 |
桜台1丁目~5丁目 |
なお、次の地区については、住居新築届が不要です。
- 北河原町1丁目、2丁目
- 篠町見晴6丁目
- 篠町夕日ヶ丘1丁目
- 東つつじケ丘曙台4丁目
- 西つつじケ丘美山台2丁目(11街区以降を除く)
- 南つつじケ丘地区全域(桜台1丁目28街区を除く)