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住居表示

ページID:0002976 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

1 住居表示とは?

亀岡市では、市街地の住所を分かりやすくするため昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示の整備を進めています。

この制度は、土地の地番に表示していた住所を、一定の基準で順序良く番号を付け、分かりやすい住所にすることで、日常生活や経済活動上の便宜を向上させるものです。

2 住居表示の表し方

住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」があり、亀岡市では、「街区方式」を用いています。街区方式は、町の区域を合理化するとともに、「街区符号」と「住居番号」により表示する方法です。

  • 「街区符号」とは、町の区域を道路、水路などで区画した街区(ブロック)に付けられる符号で、「番」で表します。
  • 「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる番号で、「号」で表します。

したがって、住居表示実施区域の住所の表し方は、次の例のようになります。

(例1)

住居表示実施:亀岡市大井町並河宮ノ後○○番地(街区符号)(住居番号)

住居表示実施:亀岡市大井町並河1丁目○○番(街区符号)○○号(住居番号)

(例2)

住居表示実施:亀岡市大井町並河西台○○番地(街区符号)○○(住居番号)マンション101号

住居表示実施:亀岡市大井町並河3丁目○番(街区符号)○○(住居番号)-101号

3 住居表示実施区域に建物を建てるときは?

住居表示実施区域に新築または建て替えをする場合は、住居番号を定める必要があります。届け出がないと、住所の確定ができなくなりますので注意してください。

住居表示実施区域は・・・

「住居表示実施区域一覧」(表1)を確認してください。

届け出ができる人は・・・

建築主、建築業者、水道業者、当該建物の関係人など

届け出に必要な書類は・・・

「住居新築届」に、次の書類のコピーを添付して提出してください。
【添付書類】

  1. 公図(土地の地番が分かるもの)
  2. 位置図(建築確認済証に添付している図面の写し)
  3. 配置図(付近の見取り図〈建物の位置が分かるもの〉)
  4. 各階平面図(建物の平面図・間取り図)

*建物の位置などを確認して台帳へ転記するために必要です。

住所の決定は・・・

「住居新築届」を受け付けた後、図面・建物の主要な出入口などを確認して住居番号を決定します。(後日、住居番号付番通知書を郵送)
住所異動の届け出は、住居番号付番通知書の到着後お願います。

届出用紙は・・・

市民課受付窓口にあります。
届出用紙「住居新築届」(ホームページからもダウンロードできます)

※届け出にかかる費用は無料です。
※住居番号を定める必要があるのは、住宅、店舗、事務所、工場など、郵便物が届く必要のある建物です。したがって、駐車場などの空き地に住居番号を定めることはできません。
※住居番号を決定するにあたり、図面などについて届け出された人に確認する場合がありますので、【市民課1番窓口】へお越しください。
※マンションなどの入居者が個別に「住居新築届」を提出する必要はありませんが、施工主などからの申請が必要です。

届出用紙ダウンロード

住居新築届(PDF:58KB)

(表1)4 住居表示実施区域一覧表(平成21年4月13日現在)

実施地域

区分

町名

亀岡地区

あ行

荒塚町1丁目~2丁目

か行

北古世町1丁目~2丁目・北河原町1丁目~2丁目・古世町1丁目~3丁目

さ行

下矢田町1丁目~4丁目

な行

南郷町

ま行

三宅町1丁目~2丁目

大井町

か行

かすみヶ丘・小金岐1丁目~2丁目

た行

土田1丁目~3丁目

な行

並河1丁目~3丁目

千代川町

あ行

今津1丁目~3丁目・小川1丁目~3丁目

た行

千原1丁目~2丁目

篠町

あ行

馬堀駅前1丁目~2丁目

は行

広田1丁目~3丁目

ま行

見晴1丁目~7丁目

や行

夕日ヶ丘1丁目

東つつじケ丘

あ行

曙台1丁目~4丁目

ま行

都台1丁目~3丁目

西つつじケ丘

あ行

雲仙台1丁目~2丁目

か行

霧島台1丁目~2丁目

た行

大山台1丁目~2丁目

ま行

美山台2丁目

南つつじケ丘

あ行

大葉台1丁目~2丁目

さ行

桜台1丁目~5丁目

なお、次の地区については、住居新築届が不要です。

  • 北河原町1丁目、2丁目
  • 篠町見晴6丁目
  • 篠町夕日ヶ丘1丁目
  • 東つつじケ丘曙台4丁目
  • 西つつじケ丘美山台2丁目(11街区以降を除く)
  • 南つつじケ丘地区全域(桜台1丁目28街区を除く)

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