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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
自動車臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可制度とは、そのような自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道の走行を認める制度です。
申請により、「臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート:通称仮ナンバー)」を貸し出します。この仮ナンバーを自動車に取り付けることにより臨時的に公道の走行が認められます。
臨時運行の対象となるとき
下記の事項を満たす場合に、貸し出すことができます。
- 運行目的が、新規登録、継続検査、販売引渡しや整備のための回送などであること
- 運行経路の出発地、経路地、着地のいずれかが亀岡市であること
- 自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車であること
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書 市役所1階市民課(1番窓口)で配布
- 自動車を確認するための書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
- 申請者の本人確認できるもの(運転免許証など)
- 印鑑(法人の場合は、代表者印)
- 手数料750円
貸出期間
最長で5日間まで貸出可能です。
返却するとき
- 許可証、ナンバープレートの2点を必ずお持ちの上、市民課までお越しください。
- 期間を満了した日から5日以内に返却をお願いします(例:貸出期間が6月5日までの時は必ず6月9日までに返却)
注意事項
- 許可証の有効期間を満了した日から5日以内に返納されないときは、道路運送車両法第35条に基づき、督促手続きをさせていただくこともあります。それでも返納されない場合は、道路運送車両法第108条に基づき、告発手続きをとることもあります
- 許可証若しくはナンバープレートを紛失させた場合は、必ず下記の手続きを行ってください。
- 警察署か交番へ遺失届を提出し、受理番号を控えてください。
- 市民課窓口で「亀岡市臨時運行許可証・番号標亡失届」を提出してください。
*2の際に、警察署か交番へ提出した遺失届の受理番号が必要になりますので、必ず受理番号を控えてください。
*「亀岡市臨時運行許可証・番号標亡失届」の提出時、印鑑が必要になります。
*ナンバープレートを紛失・き損させた場合は、現物弁償相当額1,500円を負担していただきます。
- 車検のいらない自動車(250cc以下のオートバイなど)は臨時運行の対象にはなりません。
- 仮ナンバーは公共物です。丁寧に取り扱いいただきますようお願いします。