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印鑑登録
『住民登録をしている人』は、1人1個の印鑑登録ができます。印鑑を登録すると印鑑登録証をお渡しします。登録した印鑑は一般に『実印』と呼ばれ、その証明書(印鑑登録証明書)とともに不動産取引、金銭貸借などに使用されますので、取り扱いには十分注意してください。
印鑑登録できる人は、亀岡市に住民登録がある人です。
ただし15歳未満の人や意思能力を有しない者は登録ができません。
市民課(市役所1階Tel25-5019)で受け付けます。
受け付けや問い合わせは、祝日・振替休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
種類 |
届け出をする人 |
持参いただくもの |
手数料 |
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印鑑を登録するとき |
本人 |
※上記1、2のいずれもお持ちでない場合は、その場で直ちに印鑑登録証を交付することはできません。申請時に『照会書』を郵送しますので、照会書が届きしだい本人(登録者)が必要個所に記入・押印し、30日以内に市民課受付係の窓口に持参してください。その際、本人の場合は登録する印鑑と本人確認書類、代理人の場合は代理人の印鑑(認印)と代理人の本人確認書類および、登録者の本人確認書類(コピー可)も一緒にお持ちください。 |
300円 |
代理人 |
※代理人届け出の場合は、その場で直ちに印鑑登録証を交付することはできません。申請時に『照会書』を郵送しますので、照会書が届きしだい本人(登録者)が必要個所に記入・押印し、30日以内に市民課受付係の窓口に持参してください。その際、本人の場合は登録する印鑑と本人確認書類、代理人の場合は代理人の印鑑(認印)と代理人の本人確認書類および、登録者の本人確認書類(コピー可)も一緒にお持ちください。 |
300円 |
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印鑑登録を廃止するとき |
本人 |
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無料 |
代理人 |
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無料 |
*登録した印鑑や印鑑登録証を紛失したときは、印鑑登録の廃止手続きをしてください。あらためて印鑑を登録する場合は、別途申請が必要です。(登録手数料300円)