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印鑑登録

ページID:0002972 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

『住民登録をしている人』は、1人1個の印鑑登録ができます。印鑑を登録すると印鑑登録証をお渡しします。登録した印鑑は一般に『実印』と呼ばれ、その証明書(印鑑登録証明書)とともに不動産取引、金銭貸借などに使用されますので、取り扱いには十分注意してください。
印鑑登録できる人は、亀岡市に住民登録がある人です。
ただし15歳未満の人や意思能力を有しない者は登録ができません。

市民課(市役所1階Tel25-5019)で受け付けます。
受け付けや問い合わせは、祝日・振替休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。

印鑑登録証のイメージです。

種類

届け出をする人

持参いただくもの

手数料

印鑑を登録するとき

本人

  • 登録する印鑑
  • 本人確認ができる下記の1または2のもの
    1. 運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付きの証明書
    2. 亀岡市で印鑑を登録している人が、『登録者が本人に相違ない』ことを保証した書面(保証書のダウンロードはこちら(PDF:31KB)

※上記1、2のいずれもお持ちでない場合は、その場で直ちに印鑑登録証を交付することはできません。申請時に『照会書』を郵送しますので、照会書が届きしだい本人(登録者)が必要個所に記入・押印し、30日以内に市民課受付係の窓口に持参してください。その際、本人の場合は登録する印鑑と本人確認書類、代理人の場合は代理人の印鑑(認印)と代理人の本人確認書類および、登録者の本人確認書類(コピー可)も一緒にお持ちください。

300円

代理人

※代理人届け出の場合は、その場で直ちに印鑑登録証を交付することはできません。申請時に『照会書』を郵送しますので、照会書が届きしだい本人(登録者)が必要個所に記入・押印し、30日以内に市民課受付係の窓口に持参してください。その際、本人の場合は登録する印鑑と本人確認書類、代理人の場合は代理人の印鑑(認印)と代理人の本人確認書類および、登録者の本人確認書類(コピー可)も一緒にお持ちください。

300円

印鑑登録を廃止するとき

本人

  • 印鑑登録証
  • 本人確認書類
  • 認印

無料

代理人

無料

*登録した印鑑や印鑑登録証を紛失したときは、印鑑登録の廃止手続きをしてください。あらためて印鑑を登録する場合は、別途申請が必要です。(登録手数料300円)

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