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転出届(転入届の特例)について

ページID:0002969 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

転入転出の特例とは

これまでは、いままでの住所地(旧住所)で転出届出をして、転出証明書の交付を受けられなければ、新しい住所地(新住所)に転入届出をすることができませんでした。
しかし、法改正により、マイナンバーカードまたは住基カード(住民基本台帳カード)の交付を受けられている人は、郵便や窓口で、旧住所地の市区町村役場に転出届を提出すれば、転出証明書の交付を受けられなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住基カードを提示することで転入届出ができる制度です。

制度を利用できる人

マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けられている本人またはその本人と同時に異動する同一世帯の方
※ マイナンバーカードまたは住基カードの運用が一時停止されていたり、廃止されている場合は利用できません。また、暗証番号を忘れた場合にもカードは使用できませんので、ご注意ください。

転出届(転入届の特例)の方法

窓口での届出

亀岡市ホームページサイト「住所の届出や変更の手続きは市民課で受け付けます。」をご覧いただき、必要書類を窓口へお持ちください。

郵送による届出

必要書類(次の2点の書類を市民課まで送付してください)

  1. 転出届(転入届の特例)
    申請書のダウンロードはこちらから(PDF:176KB)
  2. 申請者の官公署発行の証明書(運転免許証やマイナンバーカード、保険証など)のコピー

【注意】
転出する市区町村役場に「転出届(転入届の特例)」が届き、転出異動処理がされていないと、転入手続きができませんので、お早めに「転出届(転入届の特例)」を送付してください。

特例による転入届の方法

特例による転出届出が完了後、新しい住所へお住まいになられてから、転入先の市区町村役場へ行き、マイナンバーカードまたは住基カードを持参し、転入届出をしてください。なお、転入届出時に、暗証番号4ケタを入力いただきますので、事前にお確かめの上、転入届出をしてください。

特例による転入転出ができる届出期間

転出

転出予定日の30日前から、または転出した日から14日以内

【注意】
転出した日から15日以上経過して、特例転出届が郵送または窓口にて市民課が受け付けをした場合、特例転出の手続きはできなくなり、転入手続きの際に、転出証明書を転入先の市区町村役場へ提出する通常の転出届として処理されます。この場合、郵送にてご請求いただいた場合は転出証明書を送付いたしますので、あらためて郵便切手を添付した転出証明書送付用の封筒を市民課に送っていただく必要がありますので、ご注意ください。

転入

転出予定年月日から30日以内、または転入した日から14日以内のいずれか早い日まで

【注意】
転入した日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入届出を行わなかった場合、マイナンバーカードまたは住基カードは無効となりますので、ご注意ください。

注意事項

転出する市区町村役場で、国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、および教育委員会での就学児童に関する手続きが必要となる場合がありますので、注意してください。

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