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DV・ストーカー被害者保護支援措置

ページID:0002963 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

DV・ストーカー行為などの被害者を保護するため、住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。

この支援措置の申し出ができるのは、DV・ストーカー行為などの被害者で、警察などから支援が必要と認められた人です。

支援措置の内容

加害者からの住所確認を目的とした次の請求を制限します。

  • 住民票の写しの交付
  • 戸籍の附票の写しの交付
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

支援が実施されると

  • 加害者からの交付請求を制限します。
  • 第三者からの請求は、厳密な審査を行います。
  • 代理人、使者、郵送の請求は受け付けません。
  • 被害者本人が住民票の交付を受ける場合は、本人確認の書類を持参してください。

支援申し出について

申し出窓口

市役所1階市民課(1番窓口)

受付時間午前8時30分~午後5時

※申し出の際にはあなたの住所地を管轄する警察署の意見が必要になりますので、申し出に来られる前に、必ず警察署にご相談ください。

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