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事前登録型本人通知制度

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002958 2023年4月1日更新 印刷ページ表示

本人通知制度とは・・・

住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した場合、事前に登録された人に対して、その交付した事実をお知らせするもので、住民票の写しなどの不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的にしています。

※住民票の写しなどの証明書の交付ができないようにする制度ではありません。

※通知は、登録者本人に文書を送付(普通郵便)します。登録者本人以外には、家族であっても通知しません。

本人通知制度の画像

※1

  1. 「本人など」とは、以下に該当する場合をいいます。
    • 住民票、住民票記載事項証明書…本人、同一世帯員
    • 戸籍謄・抄本、戸籍の附票、戸籍事項証明書…本人、同一戸籍に記載されている人、配偶者、直系親族
  2. 「本人などの代理人」とは、上記1.の人から代理権を明らかに(委任状を持参)された人をいいます。
  3. 「第三者」とは、上記1. 2. 以外の人(個人、法人、八士業)をいいます。
    八士業とは…弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、海事代理士

登録できる人

  • 亀岡市の住民基本台帳に記載、または記載されていた人
  • 亀岡市の戸籍に記載、または記載されていた人

死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

通知対象となる証明書

住民票関連(除票を含む) 戸籍関連(除籍・改製原を含む)
住民票の写し 戸籍謄本・抄本
住民票記載事項証明書 戸籍の附票
  戸籍記載事項証明書

住民票の除票、除籍となった戸籍の附票については、転出・転籍などとなってから一定の保存期間の経過後に廃棄されます。

通知対象とならない証明書

  • 登録した本人、同一世帯員からの住民票の写し、住民票記載事項証明書の請求
  • 登録した本人、同一戸籍に記載されている人、配偶者、直系親族からの戸籍関係証明書の請求
  • 国・地方公共団体からの請求
  • 裁判・訴訟・紛争処理手続きなど密行性のある代理業務を理由とした請求(「亀岡市住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第8条」に規定するものに限る)

通知する内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類と交付枚数
  • 交付請求者の種別(本人などの代理人・第三者)

通知書には、請求者の氏名・住所は記載されません。

通知書に記載された内容以外の事項について確認が必要な場合は、「亀岡市個人情報保護条例」の規定に基づき、本人から個人情報開示請求を行うことができます。なお、開示請求が認められた場合においても、「亀岡市個人情報保護条例」の規定により開示される情報は制限されることがあります。

登録申請に必要なもの<郵送による申請も受け付けしています>

  • 登録申請書
  • 認印(窓口来庁の場合のみ、郵送の場合は届出書に押印してください)
  • 申請者の本人確認書類(個人番号カード・旅券・運転免許証・官公署が発行した証明書で本人の顔写真が貼付されたもの。お持ちでない場合、その他官公署が発行した書類で住所、氏名、生年月日などが確認できるもの)

法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、上記に併せてその資格を確認できる書類(亀岡市で作成した戸籍謄本などで確認できる場合は省略できる)

その他の代理人の場合は、上記に併せて委任者が作成した委任状

同一世帯または同一戸籍の人が同時に登録する場合は、登録しようとする人が登録申請書の署名欄に自署することで、申請者全員の一括登録ができます。(委任状は不要です)

上記のもの(本人確認書類はコピー)を郵送で送付することで申請が可能です。

登録有効期間

登録した日の翌日から廃止などの申し出があるまで

登録申請窓口と受け付け時間

市役所1階市民課受付係(2番窓口)

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

土曜日・日曜日、祝日・年末年始は申請を受け付けていません。

登録内容の変更・廃止

登録者の氏名・住所・本籍などに変更が生じたときや、登録を廃止するときは、必ず届出を提出してください。

変更の届出がなく、交付通知書があて所不明などで返戻されてきた場合は、継続意思がないものとして登録抹消の対象となります。

登録の抹消

  • 廃止の届出があったとき
  • 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき
  • 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
  • 証明書が保存期間経過により、交付されなくなったとき
  • 変更の届出がなく、交付通知書が返戻されてきたとき

その他

戸籍法・住民基本台帳法において、正当な理由があるときは第三者からの証明書の交付請求が認められています。

たとえば・・・・

  • 債権回収や債権保全のために、債権者が債務者の住所地を確認する場合
  • 相続手続きや訴訟手続などにあたって、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • 八士業が受任している事務や事件を遂行するために必要な場合

様式集

事前登録型本人通知制度の登録状況

(令和5年3月末現在)

登録者数

741人

内:住民票関連通知対象者数

※亀岡市に住所のある人

717人

内:戸籍関連通知対象者数

※亀岡市に本籍のある人

562人

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