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住民票の写しなどの不正取得に係る本人通知制度

ページID:0002957 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

住民票の写しなどの不正取得に係る本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄・抄本などが不正に取得された場合に、取得された本人に対して、亀岡市からその旨通知するものです。不正に取得されることを防止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的にしています。

実施日

平成27年1月1日から

通知対象となる証明書

住民票の写し、住民票記載事項証明書

戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、戸籍記載事項証明書など

通知する場合

  1. 住民票の写しなどを取得したものが、不正取得者であることが明らかになった場合
  2. 国または府、関係機関からの通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合
  3. 上記1、2には該当しないが、その態様から同一事件として不正取得に当たる蓋然性が高いと認められる場合

詳しくは、次の要綱をご参照ください。

『亀岡市住民票の写しなどの不正取得に係る本人通知に関する要綱』(PDF:147KB)

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