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相談に乗るとお金がもらえる?うまい話に惑わされないで

ページID:0002925 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

 スマートフォンを見ていたら「悩みがある人の相談に乗るとお小遣いがもらえる」というサイトの広告が目に留まり、登録した。相手からメールが届き、何度もやり取りした後、『お礼の30万円を支払うためには、支払用のサイトシステム料をポイントで買う必要がある。』と言われ、5万円を支払った。その後、相手とは連絡が取れなくなってしまい、お礼のお金はもらえていない。返金してほしい…

【消費者へのアドバイス】

  • 見知らぬ人から、簡単なやりとりだけでお金がもらえるということは、絶対にありません。相談に乗るだけでお金をあげるなどの言葉をうのみにせず、知らない相手とはやり取りしないようにしましょう。
  • メールの相手はサイトが雇った「サクラ」である可能性があります。謝礼金などをもらう条件として、ポイント購入などお金の支払いを要求されることになります。一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。
  • 少しでもおかしいと思ったら、消費生活センターに相談してください。

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel0771-25-5005、Fax0771-25-5021

(消費生活センター)

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