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消費生活相談窓口の案内

ページID:0002918 2026年4月27日更新 印刷ページ表示

消費生活センターでは、商品やサービスに関する消費者の方からの相談や苦情について、専門の相談員が受け付け、解決に向けての助言やあっせんなど行っています。

相談窓口

月曜日~金曜日

受付時間:午前9時~正午、午後1時~4時30分

ただし、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。

場所

亀岡市消費生活センター(亀岡市役所1階市民課5番窓口)

亀岡市安町野々神8番地

相談受付

電話または直接お越しください。

電話0771-25-5005

※メールでの相談は受け付けておりませんので、ご了承ください。

※来庁して相談をされる場合、参考となる関係書類(契約書等)をご持参ください。

対象者

亀岡市内にお住いの消費者の方に限ります。

※事業者からの相談、個人間のトラブルについては受け付けできません。

亀岡市外にお住いの方は、国民生活センターホームページの『全国の消費生活センター一覧」<外部リンク>をご覧ください。

下記の点をあらかじめご了承ください

○氏名、お住まいの町名、電話番号、年齢などの個人情報をお伺いします。

○相談内容と直接関係がないように思われることについても、詳しくお伺いする場合があります。

○担当する相談員の交代はできません。

○相談内容に基づき、「あっせん」(事業者との間に入って話し合いのお手伝いをすること)を行うことがあります。

 その際は、次のことをご了承ください。

 ・あっせんを行うか否かはセンターが判断します。

 ・事実を伝えていただけない場合はあっせんを終了する場合があります。

 ・相談員が相談者の代理人になることはできません。

 ・あっせんに入っても、結果としてご要望に添いかねる場合があります。

 ・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただきます。

○消費生活センターは事業者を指導・処分する機関ではありません。

 ・消費者の自立支援を目的として本相談窓口を設置しています。

○特定の事業者に関する苦情が入っているかどうかの問い合わせにはお答えできません。

○次のような場合、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。

 ・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合

 ・大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合

 ・あっせんを継続しても相談者と事業者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合

 ・その他の迷惑行為により、業務に支障をきたす場合

○他のセンターに既に相談されている内容についてはお受けできません。

○電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。

 また、通話料の節約のためにセンターから掛け直すことを求められても応じかねます。

○相談内容をSNS等で公にする行為はご遠慮ください。

相談員

消費生活相談員

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