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「お試し」「一回だけ」のつもりが「定期購入」だった

ページID:0002914 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

インターネット広告を見て600円のダイエット青汁をお試しのつもりで申し込んだ。
しばらくして、2回目の商品発送通知メールが届き、4回の定期購入契約であったと初めて知った。「お試し分を飲んでも効果がなかったので、2回目以降は解約したい」と事業者に申し出たところ、「4回の定期購入です」と言われた。
広告では、定期購入契約だとは分からなかった。2回目以降の商品を受け取らず、代金も支払たくない。2回目以降は代金が8,000円になっている。どうしたらいいか…

【消費者へのアドバイス】

  • 初回は商品を低価格で購入するために、数カ月間の定期購入が条件となっている契約が増えています。商品を注文する際には、とくに最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、定期購入が条件となっている場合はその期間や支払うこととなる総額などの契約内容をしっかり確認しましょう。
  • インターネット通販をはじめ通信販売では、クーリング・オフ制度はなく、広告に表示された「解約・返品出来るかどうか」「解約・返品出来る場合の条件」などに従うことになります。定期購入とは知らなかった、体に合わない、期待した効果がないからといってすぐに解約返品できるとは限りません。商品を注文する際には、とくに最終確認画面で解約条件をしっかり確認しましょう。(表示がない場合は商品が届いてから8日以内であれば、消費者の送料負担で返品が可能です)
  • 事業者からの請求に納得できない、事業者と連絡が取れず解約できないなど、トラブルが生じた場合には、消費生活センターに相談しましょう。

問い合わせ消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel0771-25-5005、Fax0771-25-5021

(消費生活センター)

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