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新生活!若者を狙う「もうけ話」に注意しましょう!

ページID:0002911 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

SNSで知り合った人から、もうかる話があると誘われてカフェで投資ソフトについて説明を聞いた。その後、会社事務所に呼ばれ、「価格は240万円だが今なら半額にする。その内の半分を会社が負担するので残りの60万円だけ支払ってほしい」と言われた。「お金がない」と断ったが、「消費者金融で借りればいい」と言われ指示どおり、会社員と身分などを偽ってお金を借りた。人を勧誘すればお金がもらえると聞いていたが、説明とは異なりもうからない。友達を勧誘して友人関係が壊れたり、借りたお金が返せなくなり困っている。どうしたら良いだろうか・・・。

【消費者へのアドバイス】

大学生などになると行動範囲が広がる一方で、言葉巧みに勧誘されてトラブルに巻き込まれるケースがあり、中には、高額なものを借金してまで契約させられるという例もみられます。身近な友人や先輩、SNSやサークルで知り合った人にマルチ商法やもうけ話の勧誘をされることもあります。また、自分自身も友人を勧誘する側になり、人間関係を壊したり、金銭トラブルに陥ったりすることもあるため、特に注意が必要です。
もうけ話をうのみにせず、不必要な契約は勇気を出してきっぱり断りましょう。
困ったときは、早めに消費生活センターで相談してください。

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel0771-25-5005、Fax0771-25-5021

(消費生活センター)

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