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見守りと気づきで消費者トラブルを防ごう

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002909 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【「見守り」と「気づき」のチェックポイント】

住まいの様子

  • 不審な封筒や請求書などの書類がないか。
  • 見慣れない段ボールや商品が置かれていないか。
  • 居室や居宅が改修されてないか。

本人の様子

  • 食欲がなくなったり、元気が無くなったりしていないか。
  • 生活パターンやリズムが乱れていないか。
  • 身なりに変化がないか。
  • なかなか言い出せずに困っている様子はないか。

【消費者へのアドバイス】

消費者トラブルでは、電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が増加しています。なかには、本人の努力だけでは防ぎようのない巧妙な手口による勧誘を受けることもあります。
被害の早期発見、また被害を繰り返さないためにも、家族や周りの人は日頃から様子を気にかけ、生活の変化をなるべく早く察知することが期待されています。本人の思いを大切に、本人の意向に沿いながら支援しましょう。
困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel0771-25-5005、Fax0771-25-5021

(消費生活センター)

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