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心当たりのないハガキやメール・SNSに反応しないで!

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002905 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

家族のあて名で「訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたハガキが届いた。有料サイト料金未払いのため訴状が提出されたと記載してある。訴訟取り下げ期日が今日だったので、びっくりして家族に相談もしないで、急いでハガキに記載してあった番号に電話を掛けたところ、弁護士を名乗る人に「取り下げ手続きをしないと訴訟が開始されます。もし訴訟を取り下げたいなら費用10万円を今日中に支払うように」と言われた。不安で慌て相手の指示通り直ぐにコンビニでプリペイドカードを10万円分購入し、相手に電話でカード番号を伝えた。
家族に「訴訟取り下げ手続きを済ませた」と話したら「一度も利用したことがない」と言われた。もう一度ハガキをよく見てみると、サイト名称・利用時期・金額など具体的な情報の記載は何もなかった。詐欺だったかもしれない…どうしたら良いだろうか…

【消費者へのアドバイス】

架空請求のハガキやメール・SNSなどは、あて名の人の情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。記載されている連絡先に連絡してしまうと相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元に金銭を請求されてしまう可能性があります。
法的手続きなどで連絡を急がすような不安をあおる内容の記載があっても、決して相手に連絡しないようにしましょう。

コンビニに行って相手からプリペイドカードを買ってカード番号を教えるように言われた場合は、不審な取引の可能性があるので、決して応じないようにしましょう。
困ったときは、早めに警察や消費生活センターで相談してください。

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel0771-25-5005、Fax0771-25-5021

(消費生活センター)

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