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≪格安価格にご用心。「お試し」のつもりが定期購入に!?≫

ページID:0002902 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

スマートフォンで「初回お試し価格」でサプリメントを購入した。効果を感じず忘れていたら、2回目の商品が届いた。事業者に「注文していない」と伝えたら、「定期購入と表示している」と言って解約を拒否された。

【消費者へのアドバイス】

ホームページやSNSで「健康に良い」「ダイエット効果あり」「美容に良い」とうたう広告を見て、通常価格よりも安い「お試し」のつもりで「1回だけ」で購入したところ、実は定期購入だったというトラブルが続いています。お試し価格が安いため、未成年者の申し込みもみうけられます。
また、一回限りだと思ったが2回目が届いたので解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」ことや解約を申し出たところ「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もあります。
注文する前に、「事業者名や連絡先等の記載があるか」「定期購入が条件になっていないか」「定期購入期間中の解約が可能か、解約方法は?」など契約内容や解約条件を確認しましょう。
トラブルになった場合は消費生活センターで相談してください。

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

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