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ハガキによる架空請求が急増しています

ページID:0002901 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

「○○消費者センター」と名乗る者から、ハガキで覚えのない料金を請求する架空請求が亀岡市内でも急増しています。

【被害を防止するには】

  • 絶対に電話をしないようにしましょう。
  • 「給与の差押え・動産、不動産物の差押え」や「強制執行」などといった法律用語が書かれていても、無視しましょう。
  • 相手方に連絡することは、新たな個人情報を知られたり、金銭を要求されることになるので、絶対にしないようにしましょう。
  • 不安を感じたり対応に困った場合には、消費生活センターや警察に相談してください。

【最近増えているハガキによる架空請求の例】

訴状通知書(民事)

対象者記号(○) ○○○○号

本通知書は当該企業より提出されました訴訟手続きに関しまして裁判所で受理がなされた事をお知らせする最終通告書と致します。

【内容の旨】

  1. 当該企業は被告に対して契約不履行及び契約金の不払いを申し立て対応により財産の差押え執行を要求する。
  2. 裁判における費用、損失は被告に加算請求を求める。
  3. 本通知をもって最終通告とする。
  4. 反論に関しては異議申し立て手続きを求める。

上記事項が当該企業様より貴方様への要求となっておりますが当センターでは中立的立場にて穏便な解決に向けましてご相談を受け付けております。(内容に関する御問合せはプライバシー保護の観点からご本人様のみと致します)

ご連絡がない場合に関しましては原告の要求内容の判決が下されます。判決後は速やかに執行官立会いの下財産の差押さえ等が執行される恐れがありますので必ず異議がある場合はご連絡のほどお願いいたします。

【異議申立最終期日】本通知到着後○日以内

○○消費者センター トラブル相談係

東京都墨田区吾妻橋○-○-○ 総合庁舎○階

相談窓口(午前10時00分~午後5時)03-○○○-○○○○

上記の例以外にも、異なる組織名で似たような内容のハガキが送られているケースもあります。

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

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