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相談急増中 ハガキによる架空請求にご用心
【トラブル事例】
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなければならないのだろうか。
【消費者へのアドバイス】
ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。
行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」などと書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号などの個人情報を知られてしまったりするケースもあります。
このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
少しでも不安に思ったときは、消費生活センターで相談してください。
問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188
お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
亀岡市消費生活センター
市役所1階市民課内(5番窓口)
Tel25-5005、Fax25-5021
(消費生活センター)