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強引な布団の訪問販売に注意

ページID:0002894 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

 ある日突然「布団を見せてほしい」と知らない女性が来訪し、家に上がり込み「布団が汚れているし体に悪いので新しく購入したほうがいい」としつこく勧めてきた。断って帰ってもらったが、しばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても「ひと月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、根負けして承諾してしまった。クレジット会社の書類を書くときに初めて、総額が約40万円と高額であることを知った。解約したい。

【消費者へのアドバイス】

強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。ドアを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必要なければきっぱり断り、事業者を家の中に入れないことが大切です。

一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人に同席してもらうようにしましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。

契約しても、「クーリング・オフ」や「契約の取り消し」ができる場合があります。消費生活センターなどへ早めに相談してください。

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

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