ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に

本文

訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に

ページID:0002892 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。突然だったので、すぐには用意できないことを伝えると、1時間後に今度は男性が来た。いらない洋服等を出したが「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪等を含めて2万5千円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を渡したことを後悔し、また買い取り価格が安すぎると思い、買い戻したいと電話をしたところ「商品は別の業者に渡してしまった」と言われた。

【消費者へのアドバイス】

自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘することはできません。このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
購入業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱりと断りましょう。
訪問購入はクーリング・オフが出来ます(法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日間)。この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法となります。

困ったときは、消費生活センター等にご相談してください。

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット