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販売サイトで契約内容をよく確認!定期購入トラブル
【トラブル事例】
ネット広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに、事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込みの時は定期購入だと分からなかった。どうにかならないだろうか・・・
【消費者へのアドバイス】
- 1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。
- 詳細な契約内容は、「〇%オフ」など目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
- 解約の申し出は「次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。
- 困ったときは、すぐにお住いの自治体の消費生活センターなどに相談ください。
問い合わせ消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188
お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
亀岡市消費生活センター
市役所1階市民課内(5番窓口)
Tel0771-25-5005、Fax0771-25-5021
(消費生活センター)