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≪学習教材の訪問販売契約は慎重に!≫

4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002884 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

相談事例

中学1年生の子どもの成績がアップすると学習教材の勧誘電話があり、自宅に来て説明してもらうことになった。3年分で60万円と高額だったが、特典の学習用タブレットも魅力的で、子どももやる気になり契約した。契約後はタブレットの使い方の説明に来ると言っていたが来訪せず、電話で問い合わせても態度がひょう変しており不信感を抱いた。子どもも教材に興味を示さないので解約したい。

ポイント

*中学3年生までの長期間の間には、子どものやる気も変化します。一度に3年分の大量契約は慎重にしましょう。

*子どもによって性格や学力は異なるので、画一的な教材がどの子どもでも合うとは限りません。

ひとくち助言

*「特典が付く」「すぐに成績が上がる」などを強調し契約を迫られてもその場で契約せず慎重に検討し、契約書をよく読み、解約などの条件についてもよく確認しましょう。

*訪問販売で契約した場合、契約日を含めて8日以内であればクーリング・オフができます。教材を利用していても無条件で解約できます。

詳しくは、亀岡市消費生活センターへ問い合わせてください。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

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