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≪アダルトサイト、動画サイトからの請求に応じない。≫

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002881 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例1】

 スマートフォンでアダルトサイトを見ていたら登録されてしまった。「誤動作の方はこちらへ」と書かれた番号にかけたら、サイトから30万円請求された。はっきりした返事はせず、ネットで見つけた「相談窓口」に問い合わせたら「それはワンクリック詐欺です。5万円で相手が手を打てないように処置します」と言う。不審なので電話を切り、ようやく本当の消費生活センターの番号を見つけた。

【トラブル事例2】

 携帯電話に、実在する動画サイトからショートメール(電話番号宛に届くメール)が来た。「有料動画の請求がある。本日中に支払わないと裁判になる」と書かれている。心当たりがないが問い合わせるべきか。

【消費者へのアドバイス】

 相変わらず悪質サイトの相談が入ります。「登録された」と表示されても、合意のないままでは、契約は成立しません。請求に応じる必要はありません。「誤動作の方はこちらへ」と電話番号が書かれているのは、思わず確認したくなる人間の心理を突いたものです。

ネットで相談窓口を検索すると、公的窓口と誤認させる探偵業者などのサイトが、上位に表示されることがあります。これらは検索結果ではなく広告なので注意してください。探偵業者は、調査はできますが交渉などはできません。

架空請求メールは、原因があって結果があるという、私たちの常識を利用した詐欺です。原因を明らかにする必要はありません。連絡しないでください。

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

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