ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 国民年金の種類と支給額

本文

国民年金の種類と支給額

10 人や国の不平等をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002879 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金

国民年金などの受給資格期間が10年以上ある人に、65歳から支給される年金です。

年金額(年額)

 令和6年4月分からの支給額(満額) 816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)

 

※生年月日や保険料納付期間により支給額は異なります。

国民年金繰り上げ支給

60歳からでも年金は受けられますが、次のように年金の額は減額されます。

この割合は生涯変わりません。

65歳を100%としたときの支給率(昭和37年4月1日以前生まれ)

 

年齢

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

受給率

70%

76%

82%

88%

94%

100%

減額率は月単位で決められ、繰り上げ月数1カ月あたり0.5%となります。

 

65歳を100%としたときの支給率(昭和37年4月2日以降生まれ)

 

年齢

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

受給率

76%

80.8%

85.6%

90.4%

95.2%

100%

減額率は月単位で決められ、繰り上げ月数1カ月あたり0.4%となります。

 

国民年金繰り下げ支給

66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます。その増額率は生涯変わりません。

65歳を100%としたときの支給率

 

年齢

66歳

67歳

68歳

69歳

70歳

受給率

108.4%

116.8%

125.2%

133.6%

142%

 

65歳を100%としたときの支給率(昭和27年4月2日以降生まれ)

 

年齢

71歳

72歳

73歳

74歳

75歳

受給率

150.4%

158.8%

167.2%

175.6%

184%

増額率は月単位で決められ、繰り下げ月数1カ月あたり0.7%となります。

 

障害基礎年金

国民年金に加入中または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取るとことができる年金です。ただし、受け取るには障害の程度が法令で定められている障害の等級に該当していること、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

保険料納付要件

障害基礎年金を受け取るためには、初診日(初めて医師の診療を受けた日)の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が3分の2以上あること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

年金額(年額)

令和6年4月分からの支給額

  1. 1級障害年金 1,020,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,017,125円)
  2. 2級障害年金 816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)

遺族基礎年金

国民年金に加入している人が死亡したとき、その人に扶養されていた子がある妻・夫または子が受け取ることができる年金です。

受給要件

遺族基礎年金を受け取るためには、お亡くなりになられた方が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1. 国民年金の被保険者である方
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有している方
  3. 老齢基礎年金の受給権者であり、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方
  4. 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方

​年金額(年額)

令和6年4月分からの支給額

  1. 子のある妻または夫が受け取るとき
     816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)+(子の加算額)
  2. 子が受け取るとき
     816,000円+(2人目以降の子の加算額)

 ※子の加算額 1人目および2人目…各234,800円 3人目以降…各78,300円

寡婦年金

保険料納付済(免除)期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡したとき、夫に扶養され、かつ、婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間、支給されます。

支給額:夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

国民年金第1号被保険者としての保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡したとき、支給されます。

支給額

保険料納付期間

支給額

3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

※付加保険料を納付した期間が3年以上ある場合は、一律8,500円が支給されます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット