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国民年金の請求
国民年金の請求について
国民年金を納付していた人が65歳になったとき、障害者になったとき、また、18歳未満の子どもを残して死亡したときは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給することができます。
ただし、未納期間があったり、受給資格が不足している場合は、受給できないこともあります。
必要書類について
年金の種類 |
必要な書類 |
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老齢基礎年金 |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・預金通帳・本人または配偶者が受給している恩給・年金証書・個人番号がわかるものなど |
障害基礎年金 |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・医師の診断書・病歴申立書・預金通帳・個人番号がわかるものなど |
遺族基礎年金 |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・戸籍謄本・預金通帳・死亡届記載事項証明書・個人番号がわかるものなど |
寡婦年金 |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・戸籍謄本・預金通帳・個人番号がわかるものなど |
死亡一時金 |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・戸籍謄本・預金通帳・個人番号がわかるものなど |
※上記以外の書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。
国民年金の請求先について
こんなときは |
こんな請求を |
届出先は |
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65歳になったとき |
初めて国民年金(老齢基礎年金)を請求する |
第1号被保険者期間だけの人→市役所市民課国民年金係 |
第2号被保険者期間のある人→年金事務所 |
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第3号被保険者期間のある人→年金事務所 |
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病気やけがで身体に一定の障害が残ったとき |
障害基礎年金を請求する |
第1号被保険者期間中・20歳前・60歳以上65歳未満の期間に初診日のある方で、現在年金を受給していない方→市役所市民課国民年金係 |
それ以外の人→年金事務所 |
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被保険者が死亡したとき |
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求をする |
市役所市民課国民年金係 |
受給者が死亡したとき |
死亡届を提出する |
障害基礎年金・遺蔟基礎年金・寡婦年金→市役所市民課国民年金係 |
それ以外の年金→年金事務所 |
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未支給年金の請求をする |
障害基礎年金・遺蔟基礎年金・寡婦年金→市役所市民課国民年金係 |
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それ以外の年金→年金事務所 |