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国民年金への加入
国民年金は、日本に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度です。
退職・結婚(離婚)・収入の増減などによって加入する種別が変わったときは、そのつど「種別変更」の届出が必要です。
必ず加入する人
種別 |
加入する人 |
加入届出先 |
保険料 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 |
日本に住所のある農林漁業・自営業・学生・無職の人など |
市役所市民課国民年金係 |
自分で納めます |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合などに加入している人(会社員・公務員) |
勤務先 |
給料から天引きされます |
第3号被保険者 |
会社員・公務員に扶養されている |
配偶者の勤務先 |
厚生年金保険や共済組合などの制度全体で負担します |
希望すれば加入できる人
- 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の人は、70歳に達するまでの間で、年金を受ける資格ができるまでの間加入できます。