ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 国民年金への加入

本文

国民年金への加入

ページID:0002873 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

国民年金は、日本に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度です。

退職・結婚(離婚)・収入の増減などによって加入する種別が変わったときは、そのつど「種別変更」の届出が必要です。

必ず加入する人

種別

加入する人

加入届出先

保険料

第1号被保険者

日本に住所のある農林漁業・自営業・学生・無職の人など
(20歳以上60歳未満)

市役所市民課国民年金係

自分で納めます

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合などに加入している人(会社員・公務員)

勤務先

給料から天引きされます

第3号被保険者

会社員・公務員に扶養されている
配偶者(20歳以上60歳未満)

配偶者の勤務先

厚生年金保険や共済組合などの制度全体で負担します

希望すれば加入できる人

  • 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人

任意加入の特例

昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の人は、70歳に達するまでの間で、年金を受ける資格ができるまでの間加入できます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット