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亀岡市在日外国人特別給付金

ページID:0002870 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市在日外国人高齢者特別給付金について

在日外国人で、国民年金制度が改正された昭和57年1月1日において、すでに高齢であったため、無年金となった人の福祉向上を図る制度です。

対象者

亀岡市民で、次のすべてに該当する人

  1. 昭和57年1月1日において、日本国内で外国人登録をしていた人
  2. 大正15年4月1日以前に生まれた人
  3. 本人所得が基準以下の人(基準額は市民課国民年金係へお問い合わせください)
  4. 公的年金の受給額が月額10,000円未満の人
  5. 生活保護法による保護を受給していない人

給付金額

月額10,000円

申請に必要な書類

  1. 預金通帳
  2. 公的年金を受給している人は、その受給金額が分かるもの(年金証書など)
  3. 今年1月2日以後、亀岡市外から転入した人は、前住所地の役所発行の所得証明書
  4. その他 市長が必要と認める書類

備考

当給付金受給者は、毎年8月に現況届と所得状況届を提出してください。

亀岡市在日外国人重度障害者特別給付金について

重度障害者の在日外国人で、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日より前に20歳に到達していたなどの理由により、無年金になっている人の福祉向上を図る給付制度です。

対象者

亀岡市民で、次のすべてに該当する人

  1. 昭和57年1月1日前に、満20歳に達しており、日本国内で外国人登録をしていた人
  2. 昭和57年1月1日前に、重度障害者であった人または同日以降重度障害者となった人で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日が同日前に属する人
  3. 障害基礎年金などを受けていない人
  4. 本人所得が基準以下の人(基準額は市民課国民年金係へお問い合わせください)
  5. 公的年金の受給額が月額36,000円未満の人
  6. 生活保護法による保護を受給していない人

給付金額

月額36,000円

申請に必要な書類

  1. 預金通帳
  2. 公的年金を受給している人は、その受給金額が分かるもの(年金証書など)
  3. 今年1月2日以後、亀岡市外から転入した人は、前住所地の役所発行の所得証明書
  4. その他 市長が必要と認める書類

備考

当給付金受給者は、毎年8月に現況届と所得状況届を提出してください。

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