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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページID:0002869 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます)

対象となる人

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の人

届出方法

出産予定日の6カ月前から提出可能です。

届出先

市役所1階市民課国民年金係(4番窓口)

必要書類

  • 母子健康手帳
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 免許証など本人確認ができる書類

詳しくは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>

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