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戸籍届出に伴うマイナンバーカードの変更手続きについて

ページID:0002865 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出によって氏名などが変わる人へ

戸籍届出により、カードの記載事項(氏名・生年月日・性別)に変更が生じる場合は、マイナンバー(個人番号)カードの変更手続きが必要です(お持ちでない場合は不要です)。

戸籍届出種類別の手続き

こんなとき

戸籍届出の種類

マイナンバー(個人番号)カードの手続き

氏が変わるとき

婚姻届

マイナンバー(個人番号)カードの氏名変更が必要となります。届出の際、マイナンバー(個人番号)カードを市役所1階市民課戸籍係へお持ちください。

夜間や休日に戸籍の届出をする場合は、届出の日を含めて14日以内に市役所1階市民課で変更手続きを行ってください。

住民票が亀岡市以外の人は、住所地の役所で手続きをしてください。

離婚届

入籍届

養子縁組届

養子離縁届

氏の変更届

復氏届

離婚の際に称していた氏を称する届(注)

名が変わるとき

名の変更届

日本の国籍を取得するとき

帰化届

国籍取得届

お子さんが生まれたとき

出生届

特に手続きの必要はありません。後日、住民登録をされているご住所あてに、個人番号通知書などが届きます。

(注)離婚届と一緒に離婚の際に称していた氏を称する届を提出する場合は、手続きの必要はありません。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課 受付係
京都府亀岡市安町野々神8番地
Tel:0771-25-5019 Fax:0771-25-5021

 

市民課 戸籍係
京都府亀岡市安町野々神8番地
Tel:0771-25-5022  Fax:0771-25-5021

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