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無戸籍でお困りの人へ

ページID:0002864 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する相談

民法第772条嫡出推定の規定の関係上、出生届の提出に至らない場合において、住民票の記載を行うことができる場合がありますのでご相談ください。 (市民課受付係)

  • 住民票記載申出に必要なもの
    • 出生証明書
    • 母の戸籍謄抄本(本籍が亀岡市の場合は必要ありません)
    • 認知調停手続、親子関係不存在確認の調停手続などを申し立てている旨を証する書類

無戸籍者を戸籍に記載するための手続きに関する相談

事情があって出生届を提出できない人は、ご相談ください。(市民課戸籍係)


民法第772条(嫡出推定制度)および無戸籍児を戸籍に記載するための手続きや、無戸籍のまま成人になられた人を戸籍に記載するための手続きなどについては、次の法務省のホームページをご覧ください。
→法務省「無戸籍でお困りの方へ」<外部リンク>

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課 受付係
京都府亀岡市安町野々神8番地
Tel:0771-25-5019 Fax:0771-25-5021

 

市民課 戸籍係
京都府亀岡市安町野々神8番地
Tel:0771-25-5022  Fax:0771-25-5021

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