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借金するよう指示して契約させる手口に注意!

ページID:0027888 2022年4月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

友人に簡単にもうかる話があると誘われ、事業者からFX自動売買ソフトを勧められた。「高額なので支払えない」と言ったが「大体の人は一年で返済できるから借金すればよい」と言われ、契約することにした。
消費者金融で年収220万円のフリーターと職業を偽って申告するように指示され、その日のうちにATMで50万円を借り入れて事業者に送金したが、高額な借金をしてしまい不安だ。解約したい。

【消費者へのアドバイス】

●返せる見込みのない高額な借金を抱えることはリスクの高い行為です。「すぐに返済できる」などと言われてもうのみにせず、借金までしての投資などはやめましょう。
●「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられる場合があります。「お金がない」ではなく「いりません」ときっぱりと断りましょう
●借金やクレジット契約をする際に、嘘の使用目的や職業、年収などを申告して借りるよう指示されても、絶対に従ってはいけません。
●困ったときはすぐにお住いの自治体の消費生活センターなどに相談してください。

【2022年4月から『18才で大人』に!】

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者などの同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

 

 

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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