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戸籍の附票が変わります

ページID:0026835 2022年1月11日更新 印刷ページ表示

令和4年1月11日(火曜日)から、住民基本台帳法の一部改正により、住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、下記のとおり変更になります。

基本事項に「生年月日」「性別」が追加されます

基本事項(必ず表示される項目)に生年月日、性別が追加されます。
ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には記載されません。

本籍・筆頭者名が原則表示されなくなります

基本事項であった本籍・筆頭者名が原則表示されなくなります。
筆頭者の氏名欄には氏のみ表示されます。
表示が必要な場合は、受け付け時に窓口にてお伝えください。

在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります

基本事項であった在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります。
国外に住所があり選挙人名簿に登録されている方のみが対象です。
表示が必要な場合は、受け付け時に窓口にてお伝えください。

平成11年1月30日以降の除附票が発行されます

これまで5年経過すると発行できなかった除附票が、平成11年1月30日以降に編成された附票については、期間に関わらず発行されるようになりました。

 

窓口でのご請求の場合、申請用紙はこちらをご使用ください。
戸籍謄抄本・附票等交付請求書 [PDFファイル/176KB]

 

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