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不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

ページID:0025870 2022年1月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

 「どんな着物でもいいから売ってほしい」と電話があり、着物類を見せたが、「アクセサリーや金貨はないか」と急かされ慌てて叔母の形見や亡夫から貰った指輪などの貴金属を出した。すると、合計1,200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られてしまった。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい…

【消費者へのアドバイス】


●買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。
●必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
●買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
●クーリング・オフできる場合があります。困ったときはすぐにお住いの自治体の消費生活センターなどに相談してください。
 

 

 

問い合わせ 消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188

お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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