ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 契約検査課 > 工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

本文

工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

ページID:0091181 2026年8月1日更新 印刷ページ表示

工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

 中東情勢の悪化に起因するナフサ由来の建設資材をはじめとする資材の供給不足および価格の上昇が懸念されている状況を踏まえ、亀岡市工事請負契約書第25条第6項の運用について以下のとおり取り扱うこととします。

適用対象工事

 インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満足している工事とする。

(1)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること。

(2)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。

 

確認時期

 発注者および受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、京都府における公共工事設計労務単価の改定がなされた時とする。

 なお、その他予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションが生じた場合はその都度確認するものとする。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット