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課税(免税)事業者届出書の取り扱いについて
課税(免税)事業者届出書の取り扱いについて
令和8年4月より契約時の課税事業者からの課税事業者届出書の提出が不要になります
これまで契約締結時に必須であった課税届出書などのうち、落札(採用)業者の事務負担の軽減のため、課税事業者届出書を不要とし、落札者が免税事業者の場合のみ免税事業者届出書の提出を求める運用をスタートします。
適用:令和8年4月1日以降に契約締結したもの
(注意点)
※「免税事業者届出書」の提出がない場合、課税事業者として契約手続きを行いますので、免税事業者においては契約締結時に届出書の提出をしてください。
※通知・公告などに「課税届出書など」の提出を求める旨記載がある場合は、この運用によらず提出してください。



