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令和8年度小規模修繕工事希望者登録申請の受け付け
令和8・9年度小規模修繕工事希望者登録申請の日程について、お知らせします。
※紙の申請書、又はLogoフォームで受け付けます。Logoフォームの申請では、マイナンバーカードの使用はお控えください。
※今回は、登録期間満了に伴う新規申請となるため、前回申請された方も申請が必要です。
※申請要領および申請書類については、次の各項目からダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は、亀岡市役所1階市民情報コーナーで閲覧できますので利用してください。
※Logoフォームで申請する際は 事前に「6.提出書類」の書類をデータで準備する必要があります。データを準備いただいたうえでオンライン申請を進めていただくとスムーズに手続きが行えます。
令和8年4月1日から小規模修繕工事の対象となる金額が1,000,000円未満に改正されます。
令和7年4月1日に地方自治法施行令第167 条の2第1項第1号の少額随意契約の金額が引き上げられました。
これを受けて、本制度の目的である小規模業者の受注機会の拡大と市内経済の活性化を推進するため、令和8・9年度から亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度の対象となる金額を500,000円未満から1,000,000円未満に改正しました。
1.申請要領・申請書類様式
2.申請書受け付け日程
申請期間: 令和8年2月18日(水曜日)から2月26日(木曜日)まで
※亀岡市小規模修繕工事希望者登録は申請期間後も随時受け付けておりますが、上記の申請期間後に申請された場合、令和8年4月1日からの名簿掲載に間に合わないことがあります。
3.申請方法
申請に必要な書類を郵送、又は持参で提出する
もしくは、Logoフォーム(下記URL)で必要な情報を入力し、書類を提出する。
【Logoフォーム】
https://logoform.jp/form/JbYC/371467<外部リンク>
※Logoフォームは、申請受付開始日の令和8年2月18日(水曜日)から利用できます。
※Logoフォームの申請では、マイナンバーカードの使用はお控えください。
※紙申請の場合も、Logoフォームでの申請の場合も、「1.申請要領・申請書類様式」に添付している小規模修繕工事希望者登録申請要領【手引き】を、ご覧ください。
4.有効期間
有効期間: 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
5.小規模修繕工事希望者登録申請に関するお問い合わせ先
亀岡市役所 総務部 契約検査課
Tel:0771-25-5009
Fax:0771-25-5157
【注】土曜日、日曜日および祝日を除く平日午前9時から午後4時30分(正午から午後1時除く)



