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契約保証および前払金保証の電子化について
建設工事における契約保証および前払金保証の電子化について
亀岡市では、建設工事における契約保証および前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書(電子保証)による提出を可能としますのでお知らせします。
なお、従来の紙による保証証書などの提出も引き続き可能です。
電子保証の対象となる契約
令和7年4月1日以降に契約を締結する工事請負契約
電子保証の対象となる保証証書
保証の種類 |
証書などの種類 |
保証機関 |
契約保証 |
契約保証証書 |
保証事業会社※1 |
公共工事履行保証証券 |
保険会社※2 |
|
履行保証保険証券 |
||
前払金保証 (中間前払金含む) |
前払金保証証書 |
保証事業会社※1 |
※1 西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社
※2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、大同火災海上保険株式会社
電子保証などの提出方法
(1)保証事業会社の場合
保証会社より発行された保証契約番号および認証キーを指定する提出先に電子メールで提出して下さい。
(2)保険会社の場合
(1)と同様の仕組みが構築されるまでの間、受注者は損害保険会社から発行されたPDFの(パスワード付き)発行証券およびパスワードを指定する提出先に電子メールで提出して下さい。
※PDFの発行証券を送付するメールに、損害保険会社があらかじめ指定する共通窓口連絡先である特定のメールアドレスをCCに設定して下さい。
※損害保険会社から受注者を経由せず、直接発注機関へ提出される場合、受注者はその旨を提出先担当課へ連絡した上で、パスワードのみメールで提出して下さい。
電子保証などの提出先およびメール件名
(1)提出先
・契約保証…契約検査課
・前払金保証および中間前払金保証…工事発注課
※メールアドレスについては、各担当課へお問い合わせ下さい。
(2)メール件名
・契約保証…「【契約保証書類】工事番号+工事名」
・前払金保証および中間前払金保証…「【前払金書類】工事番号+工事名」
その他
契約保証のうち、契約保証金(現金)については、従来どおり、来庁のうえ納入通知書を受け取り、納入後、領収書原本の提示が必要となります。また、金融機関の保証は、金融機関の保証書原本の提出が必要です。
お問い合わせ
亀岡市役所 総務部 契約検査課
Tel:0771-25-5041
Fax:0771-25-5157
メール:[email protected]