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見積書などの条件付き押印省略について

ページID:0060724 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

見積書などの条件付き押印省略について

令和6年4月1日から見積書の押印を条件付きで省略することができるようになりました。

亀岡市ではデジタルファースト宣言の理念に基づき、行政手続きのデジタル化・オンライン化を推進するため、真正性の確認された見積書などの押印省略を条件付きで可とします。

紙入札時の入札書や委任状、入札書を入れる封筒への押印はこれまで通り押印省略を認めませんので、ご注意ください。

見積書の条件付き押印省略条件について

見積書に発行責任者および担当者の氏名、連絡先(電話番号)が記載されていることが条件となります。(事業者側発行責任者および担当者の氏名などが電子メールなどの本文に記載されている場合も可)。
※不明点などがあった場合は、電話などで確認させていただくことがあります。
※発行責任者とは、代表取締役などまたは支店長などといった事業所において権限の委任を受けた方を指します。
※担当者とは見積書に関して担当する方を指します。発行責任者と同一でも可とします。同一の場合は担当者欄に「同上」と記載してください。
※見積書(記載例)を参考にしてください。見積書(記載例) [PDFファイル/109KB]

押印が省略された見積書の注意点

  • 電子メールで提出される場合は、PDF形式にしてください。
  • 発行責任者および担当者の氏名はフルネームで記載してください。
  • 連絡先は真正性を確認するための連絡先ですので、電話番号(固定電話優先)を記載してください。電話番号が記載できない妥当な理由がある場合は、メールアドレスなどでも可とします。

その他の押印省略書類

  • 指名(入札・見積)通知書
  • 落札(採用)決定通知書
  • 入札・見積辞退届

亀岡市が発行する指名(入札・見積)通知書と落札(採用)決定通知書についても、令和6年4月1日から公印を省略させていただきますので、あらかじめご了承願います。

入札・見積辞退届については、メールアドレスなどで事業者から提出されたことが確認できるものや事業者が直接持参していただいたものは押印省略を可とします。

 

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