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入札時における工事費内訳書の提出
「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部が改正されたことに伴い、本市における建設工事の入札におきましても、平成27年4月1日から入札時の内訳書の提出を厳格化するよう取扱いを変更しました。
平成28年4月1日以降に発注する工事入札案件については、以下の取り扱いによることとしますのでご確認ください。
なお、提出された内訳書が有効と判断されない場合は、その者のした入札は「無効」としますので注意してください。