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自転車のながら運転、酒気帯び運転の罰則強化!

ページID:0070183 2024年11月1日更新 印刷ページ表示

 

 道路交通法の一部改正により、令和6年11月1日から自転車の危険運転への罰則が新設・強化されました。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話をする行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

  • 違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。※受講命令違反は、5万円以下の罰金

 危険行為とは、「信号無視」、「指定場所一時不停止」、「遮断踏切立入り」、「安全運転義務違反」、「通行区分違反」など

自転車は「車のなかま」

 自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
 重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

警察庁チラシ1

警察庁チラシ2

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化チラシ(警察庁) [PDFファイル/603KB]

関連

 ※下記リンクから動画の視聴ができます。

☆自転車の罰則強化!ながらスマホと酒気帯び運転(政府広報オンライン)<外部リンク>

 

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