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犯罪被害者等支援制度

8 働きがいも経済成長も
ページID:0002524 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市では、犯罪に巻き込まれた人を支援するため、犯罪被害者等支援条例を制定しています。

条例では犯罪の被害に遭われた人の支援に関して、市の基本理念および施策の基本事項などを定めています。

亀岡市では、この条例に基づいて、関係機関と連携して犯罪被害者等が受けられた被害の回復・軽減に努めています。

具体的な支援施策

総合相談窓口の設置

犯罪被害者等支援のため総合相談窓口を設置し、相談や必要な情報の提供等を行うとともに、関係機関等との連携を行います。

窓口

自治防災課(市役所6階2番窓口)

電話番号:0771-25-5097

時間

月曜日~金曜日(平日)の午前8時30分から午後5時15分まで

見舞金を支給

市内に住所を有し、犯罪被害に遭われた人またはその遺族に、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

遺族見舞金

犯罪行為により死亡した人の遺族に対して、30万円の見舞金を支給します。対象となるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住んでいる人に限ります。

傷害見舞金

犯罪行為により傷害(医師の診断により全治1カ月以上の療養を要するものに限ります。)を受けた人に対して、10万円の見舞金を支給します。対象となるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住んでいる人に限ります。

申請には一定の要件がありますので、必ず事前に総合相談窓口にご相談ください。

条例および要綱

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