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住宅火災で被災された人への支援制度を紹介します

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002509 2022年4月15日更新 印刷ページ表示

住宅火災に係る被災者支援制度の概要

住宅火災で被災された人への支援制度を紹介します。

応急措置

制度の概要 適用条件 問い合わせ先 備考

災害救援物資の支給

被災により毛布、日用品などの必要な人

地域福祉課
Tel 25-5029

日本赤十字社京都府支部亀岡市地区の事業

被災廃棄物の自己搬入

火災により生じた廃棄物

資源循環推進課
Tel 55-5305

火災により生じた廃棄物の量や性状などを確認するために、申請者や代理人などと現場立会いをさせていただきますので、手数料の減免を受けたいときは、一般廃棄物搬入申出書兼手数料減免申請書(り災証明書を添付)を同課に提出し事前協議を行ってください。

市営住宅の提供

居住家屋の全焼、半焼または一部消失した世帯

建築住宅課
Tel 25-5048

入居期間の限度は、6カ月間です。

  • 空きがある場合に限ります。
  • 収入に応じた家賃相当額の納付が必要です。

火災見舞金などの支給

制度の概要 適用条件 問い合わせ先 備考

災害見舞金の支給

火災により死亡または住家が全壊などされた人

秘書課
Tel 25-5001

亀岡市災害見舞金など支給要綱

税金の減免など

制度の概要 適用条件 問い合わせ先 備考
市民税などの減免

損害金額が被災住宅などの価格の10分の3以上で、前年の合計所得金額が1,000万円以下

税務課
Tel 25-5012

  • 亀岡市税条例第51条
  • 亀岡市税条例施行規則第24条

固定資産税・都市計画税の減免

火災により建物に著しい被害を受けた人(家屋の価格の10分の2以上)

税務課
Tel 25-5013

  • 亀岡市税条例第68条
  • 亀岡市税条例施行規則第29条

国民健康保険料などの減免

災害などにより重大な損害を受けた人

保険医療課
Tel 25-5025

  • 亀岡市国民健康保険条例第25条、第25条の2
  • 亀岡市国民健康保険料減免取扱要綱
  • 亀岡市国民健康保険一部負担金の減免、免除および徴収猶予に関する取扱要綱
後期高齢者医療保険料などの減免および徴収猶予 災害などにより著しい損害を受けた人

保険医療課
Tel 25-5026

  • 京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第17条、第18条
  • 京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料徴収猶予および減免取扱要綱
  • 京都府後期高齢者医療広域連合一部負担金の減免および徴収猶予に関する要綱
保育料の減額

保育所に入所する児童の扶養義務者で、被災により保育料の納付が困難と認められる人

保育課
Tel 25-5028

  • 亀岡市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則第6条

放課後児童会負担金の減免

放課後児童会を利用する児童の保護者で、被災により負担金の納付が困難と認められる人

社会教育課
Tel 25-5199

  • 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例第8条
  • 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則第7条
介護保険料の減免および徴収猶予

火災により住宅・家財に著しい損害を受けた人

高齢福祉課
Tel 25-5182

亀岡市介護保険条例第9条、第10条
亀岡市介護保険条例施行規則第28条、第29条

その他

制度の概要 適用条件 問い合わせ先
り災証明書の発行 火災により、り災された人

亀岡消防署警防課
Tel 22-9584

※各制度は、令和2年4月現在のものです。制度の内容が変わることがありますので、利用するときは、担当課(問い合わせ先)にご確認ください。

住宅火災に係る被災者支援制度の概要(印刷用) [PDFファイル/609KB]

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