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自転車保険加入が義務になります

3 すべての人に健康と福祉を12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002450 2019年3月8日更新 印刷ページ表示

京都府において、自転車事故の実態を踏まえ、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、平成29年10月から事業者・レンタル事業者、平成30年4月から自転車利用者などの自転車保険加入が義務になります。

詳しくは次の相談窓口まで。

義務化の内容については、京都府安心・安全まちづくり推進課

Tel:075-414-4367

*通話料がかかります。

保険の商品や加入方法については

きょうと自転車保険専用コールセンター

Tel:0120-670-022

*土曜日・日曜日、祝日および年末年始を除く、午前9時~午後6時

HP:京都府ホームページ​<外部リンク>

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