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亀岡市暴力団排除条例が制定されました

17 パートナーシップで目標を達成しよう16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002437 2013年4月1日更新 印刷ページ表示

亀岡市暴力団排除条例の制定

暴力団員による不当な行為により市の行政、市内の事業活動、市民の生活に生じる不当な影響を排除し、市民の安全・安心で平穏な生活の確保と青少年の健全育成を図るため、亀岡市暴力団排除条例が議員提案により制定されました。

施行日:平成25年4月1日

基本理念

暴力団が市内の事業活動および市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないことおよび暴力団を利用しないことを基本として、暴力団排除は、国、京都府、市および市民などが相互に連携し、および協力して、社会全体で推進されなければなりません。

条例の主な内容

市の役割

市は、国、府、市民などと連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進します。

市民などの役割

市民や事業者は、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めます。

市の事務事業からの暴力団排除

市は、公共工事に限らず市が実施する事務事業全般から暴力団を排除します。

市の公共工事からの暴力団排除

市が発注する公共工事における暴力団員との請負契約、下請契約を禁止します。

一定額以上の契約においては、受注者から暴力団員でないことなどの誓約書を徴し、5年間保管しなければならないこととします。

罰則

  • 誓約書に暴力団員ではないことなどの虚偽の記載をして提出した者
    ↠1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 誓約書を徴しなかった者、5年間保管しなかった者
    ↠5万円以下の罰金

亀岡市暴力団排除条例

亀岡市暴力団排除条例(PDF:166KB)

亀岡警察署との連携

暴力団排除の措置を講じるための連携に関する協定書の締結

亀岡市暴力団排除条例の施行に伴い、亀岡市と亀岡警察署の一層の連携と協力関係を明確にするため、平成25年4月10日、「暴力団排除の措置を講じるための連携に関する協定書」を締結しました。

協定書に署名をする亀岡市長と亀岡警察署長
協定書に署名する亀岡市長と亀岡警察署長

暴力団排除街頭啓発活動の実施

協定書締結式に引き続き、亀岡市、亀岡警察署、亀岡市暴力追放協議会の役員により、暴力団排除の街頭啓発を行いました。

亀岡駅前で街頭啓発活動を実施
JR亀岡駅前で啓発活動を実施

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