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行政手続法等に基づく審査基準等の公表について
行政手続制度の運用について
亀岡市では、行政手続法及び亀岡市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上に取り組んでいます。
このページでは、本市が定める条例及び法令等の規定により、市長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準等及び「不利益処分」に係る処分基準を公表しています。
申請に対する処分について
条例及び法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為(以下「許認可等」という。)であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
・審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
・標準処理期間
申請が、市の窓口に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間をいいます。
不利益処分について
行政庁が、法令等に基づき、特定のものに対して、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
・処分基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
審査基準等の公表
「申請に対する処分」に係る審査基準等及び「不利益処分」に係る処分基準を次のとおり公表しています。
申請に対する処分(条例)一覧表 [PDFファイル/187KB]
申請に対する処分(法)一覧表 [PDFファイル/249KB]
申請に対する処分(条例)個票 [PDFファイル/1.12MB]