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情報公開の手続

ページID:0002627 2023年4月1日更新 印刷ページ表示

亀岡市では、「情報公開制度」と「個人情報保護制度」を積極的に運用し、開かれた市政の推進に努めています。

情報公開制度」は、「知る権利の保障」「説明責任」「原則公開」を基本として、行政の持っている情報を広く市民に公開することで市政に対する市民の理解と信頼を深めることを目的としています。

一方、「個人情報保護制度」は、保有個人情報の開示、訂正および削除等を請求する権利を明らかにして、適正な個人情報の取扱いについて必要なことを定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、基本的人権を擁護することを目的としています。

 

情報公開制度

個人情報保護制度

開示などの請求ができる人

誰でも、実施機関が保有している公文書について開示請求することができます。

誰でも、保有個人情報の開示(閲覧、写しの交付)の請求および記録に誤りがあるときは訂正の請求ができます。
また、市が一定のルールに基づかず個人情報の収集等をしたりしているときは、削除および利用停止の請求ができます。

制度を実施する機関

市長・上下水道事業管理者・病院事業管理者・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・財産区・議会

対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして保有しているもの。

  1. 平成13年1月1日以降に作成し、または取得した公文書
  2. 平成13年1月1日より前に作成し、または取得した公文書で整理の完了したもの。

生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別されまたは他の情報と容易に照合することにより特定の個人が識別され得る情報。市が取り扱う全ての個人情報を対象とします。

開示しないことができる情報

実施機関が保有している情報(公文書)は開示することを原則としています。
しかし、公文書の中には、個人の権利を侵害するもの、行政の公正かつ適正な運営を妨げるものなどがあります。
そこで、原則開示の例外として「開示しないことができる情報」があります。

  1. 法令等秘情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報
  4. 意思形成過程における情報
  5. 事務事業執行過程における情報
  6. 国等の協議等に関する情報
  7. 安全秩序維持に関する情報

実施機関が保有している個人情報は開示することを原則としています。
しかし、次に該当するときは、開示しないことがあります。

  1. 法令等秘情報
  2. 個人に関する情報
  3. 第三者の個人に関する情報を請求者に開示することで権利利益が損なわれるおそれがあるもの
  4. 開示することで本人の権利利益を害するおそれがあるもの
  5. 法人等に関する情報
  6. 意思形成過程における情報
  7. 事務事業執行過程における情報
  8. 国等の協議等に関する情報
  9. 安全秩序維持に関する情報

請求の方法

市役所1階の市民情報コーナーで、所定の請求書に氏名・住所や請求したい情報(公文書名)・目的などを記入して提出してください。(郵送可)
なお、口頭または電話による請求はできません。

市役所1階の市民情報コーナーで、所定の請求書に氏名・住所や請求したい保有個人情報の内容を記入して提出してください。
この場合、本人であることを確認する書類(運転免許証等)が必要です。
なお、口頭または電話による請求はできません。

請求書様式

開示等の決定

請求書を市民情報コーナーで受付(到達)した日の翌日から起算して14日以内(止むを得ない理由がある場合は44日以内)に開示・不開示を決定し、通知します。

請求書を市民情報コーナーで受付(到達)した日の翌日から起算して14日以内(止むを得ない理由がある場合は44日以内)に、訂正・削除・利用停止の請求にあっては30日以内(止むを得ない理由がある場合は60日以内)に開示等を決定し、通知します。

開示の方法

決定通知書により指定した日時、場所において公文書の閲覧、または写しの交付を行います。

決定通知書により指定した日時、場所において保有個人情報が記録された公文書の閲覧、または写しの交付を行ないます。
この場合、本人であることを確認する書類(運転免許証等)が必要です。

手数料

公文書の閲覧に係る手数料は無料。写しの作成や郵送に要する費用については請求者の実費負担となります。

保有個人情報の閲覧に係る手数料は無料。写しの作成に要する費用については請求者の実費負担となります。

決定に不服があるとき

請求された公文書を開示しないときはその理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは審査請求(その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内)をすることができます。
審査請求があったときは亀岡市情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
また、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に提起することができます。

請求された公文書を開示しないときはその理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは審査請求(その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内)をすることができます。
審査請求があったときは亀岡市情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
また、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に提起することができます。

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