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周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事を行う場合の届出
周知の埋蔵文化財包蔵地は、一般に「遺跡」と呼ばれています。遺跡の種類には、古墳や集落跡などさまざまなものがあります。
周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事などを行う場合は、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘」の届出を京都府教育委員会に届け出なければなりません。(文化財保護法第93条)
※工事予定箇所が埋蔵文化財包蔵地であるかは京都府・市町村共同統合型地理情報システム<外部リンク>にてご確認いただけます。判断が難しい場合は、文化資料館窓口またはメール・Faxにて問い合わせください。
※電話での回答はできませんのでご了承ください。
<届出の申請書は、文化資料館へ提出してください。>
※以下の2つの様式に必要書類を添付の上、工事着手日の60日前までに提出してください。
※令和7年4月1日から文化資料館は、月曜日が全館休館日となるため、埋蔵文化財発掘届出およびお問い合わせなどについては、火~金曜日の9~17時にお願いします。
受付期間 | 随時(工事着手の60日前までに提出してください) |
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提出書類 |
※提出書類の押印は不要です。 |
提出部数 | 各2部 |
受付窓口 |
亀岡市古世町中内坪1 |
≪届出書1≫埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(様式2)
- 様式2:埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について [PDFファイル/55KB]
PDFでダウンロードできます - 様式2:埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について [Wordファイル/31KB]
ワードでダウンロードできます
≪届出書2≫工事概要について(別記2)
- 別記2:工事概要について(PDF:114KB)
PDFでダウンロードできます - 別記2:工事概要について(エクセル:36KB)
エクセルでダウンロードできます