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周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事を行う場合の届出

ページID:0074025 2024年4月4日更新 印刷ページ表示

周知の埋蔵文化財包蔵地は、一般に「遺跡」と呼ばれています。遺跡の種類には、古墳や集落跡などさまざまなものがあります。

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事などを行う場合は、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘」の届出を京都府教育委員会に届け出なければなりません。(文化財保護法第93条)

工事予定箇所が埋蔵文化財包蔵地であるかは京都府・市町村共同統合型地理情報システム<外部リンク>にてご確認いただけます。判断が難しい場合は、文化資料館窓口またはメール・Faxにて問い合わせください。

※電話での回答はできませんのでご了承ください。


<届出の申請書は、文化資料館へ提出してください。>

※以下の2つの様式に必要書類を添付の上、工事着手日の60日前までに提出してください。

※令和7年4月1日から文化資料館は、月曜日が全館休館日となるため、埋蔵文化財発掘届出およびお問い合わせなどについては、火~金曜日の9~17時にお願いします。

受付期間 随時(工事着手の60日前までに提出してください)
提出書類
  1. 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について
  2. 工事概要について
  3. 添付書類…位置図、平面図、立面図、基礎伏図、基礎断面図など

 ※提出書類の押印は不要です。

提出部数 各2部
受付窓口

亀岡市古世町中内坪1
亀岡市文化資料館
(郵送でも受付可)

≪届出書1≫埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(様式2)

≪届出書2≫工事概要について(別記2)

こちらもご参照ください

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